医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために
支払った医療費で一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算した金額を所得税額から控除できるものです。
1.医療費控除額の計算方法
① - ② - ③ = ④
① その年中に支払った医療費
② 保険金などで補てんされる金額
③ 10万円又は所得金額の5%(いずれか少ない金額)
④ 医療費控除額(最高200万円)
2.留意すべき点
① 未払の医療費
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象となりますので、未払となっている医療費は控除対象外です。
② クレジットカード決済をした医療費
クレジットカード決済をした場合には、銀行口座の引落日が翌年であって
も決済した日の属する年分の控除対象となります。
③ 支払った医療費を超える補てん金
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度としますので、超える部分の金額を他の医療費から
差し引く必要はありません。
例)
入院費 50万円、歯の治療費 15万円、入院給付金 60万円
入院費50万円-入院給付金60万円<0 ∴0
※歯の治療費15万円がその年分に支払った医療費として計算の基となります。
④ 健康診断費用等
人間ドックや健康診断費用は控除の対象となりません。
インフルエンザ予防接種等についても同様です。
ただし、健康診断等で重大な疾病が発見され引き続き治療をした場合には、その健康診断等の費用も控除対象となります。
令和6年分確定申告特集(準備編)が国税庁HPに開設されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm