令和6年分年調減税の手続きについて

お知らせ

令和6年分年調減税の手続きについて

所得税

今年も年末調整の時期になりました。

今年は令和6年度の税制改正により定額減税が実施されたため、年末調整時点の現況により定額減税の対象者を確定する必要があります。

年末調整関係書類でその確認をすることとなります。

 

1.年末調整関係書類

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」基・配・所 の用紙に新たに

「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わりました。

 定額減税の対象者は扶養控除等申告書に記載された人とは異なる場合があるので、この書類により定額減税の対象者を確認することとなります。

2.定額減税の対象者

     控除対象者(本人)

居住者で合計所得金額が1,805万円以下の人。

※合計所得金額が1,805万円超の人は、月次では定額減税の処理がされているため、年末調整時に調整が必要となります。

     同一生計配偶者(居住者に限る)

控除対象者(本人)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く。)のうち、

合計所得金額48万円以下の人

    ※同一生計配偶者で控除対象者(本人)の合計所得金額が900万円超と見込まれるため、扶養控除等申告書に記載されなかった人は

    上記1の申告書に記載が必要。

        扶養親族(居住者に限る)

所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれます。

    ※16歳未満の扶養親族の場合、上記1の申告書に記載が必要。

 

詳しくは、国税庁HPをご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf